支援事業・補助金制度の一部をご紹介しております。
ご不明な点があれば、小林商工会議所、または実施庁舎にご連絡ください。
支援事業
◆建設産業経営力強化支援事業
宮崎県内に本店(主たる営業所)を有する建設業許可業者が建設業を経営しながら新しい事業分野に進出等を図る際に必要な経費を支援してくれる事業です。
県内建設業者の経営力を強化することを目的として実施されています。
>建設産業経営力強化支援事業の詳細はコチラ
◆地域未来投資促進法に基づく支援
宮崎県及び県内26市町村では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定しており、この基本計画に沿った地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法に基づく支援措置の活用を希望する事業者が策定する計画)を、事業者が県に提出し承認を受けることにより、課税の特例などの支援措置を受けることが出来ます。
>地域未来投資促進法に基づく支援の詳細はコチラ
補助金制度
◆小林市退職金共済加入促進補助金制度
中小企業者が公的退職金共済契約を締結し掛金を納付した場合にその掛金の一部を補助する
・補助対象者
1,市内に本社のある事業主、または市内に支店があり市内に在住している事業主
2,退職金共済契約に新規加入した事業主、または従業員を追加加入させた事業主
3,被共済者1人あたり5,000円以上納付した事業主
・補助額
新規加入および追加加入した事業主に、加入した従業員1名につき5,000円を補助します。
・補助期間
◆中小企業大学校受講補助金事業
経営に必要な知識を習得するために独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校の研修受講者に対する受講料の補助
・補助対象者
市内に事業所を有する中小企業の事業主またはその従業員で、受講者本人
・補助額
1,受講者1人当たり2万円とします。ただし、受講料が2万円に満たない場合はその額
2,一企業当たり年間6万円を限度とします。
その他、申し込み方法につきましては下記の詳細をクリック
>中小企業大学校受講補助金事業の詳細はコチラ
◆経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金
リフォームをお考えの皆様が、地元業者によるリフォーム工事を行う場合、経費の一部を補助する制度です。
予算に限りがあり、予算がなくなり次第締め切りとさせて頂きます。
・補助対象者
1,補助に係る住宅等を所有している方。
2,市内に住所がある方または、市内に本店もしくは主たる事務所がある法人。
3,補助に係る住宅等が住宅である場合は、所有者が当該住宅に居住していること。
4,市税等を完納していること。※世帯全員
5,市が実施する他の同様の補助金または、助成金を受けていないこと。
・対象工事
1,市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。
2,補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない。
3,補助対象工事費から対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事であること。
※詳しい工事内容については、下記詳細サイトでご確認ください。
・注意事項
1,令和2年3月31日までに工事が完了し、代金の支払いができること。
2,対象となる物件は、新築から1年以上経過した物件であること。
3,過去に補助の交付を受けた方(物件)は、初回交付年度の翌年度から10年以上経過している場合に限り申請できるものとする。
>経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の詳細はコチラ
◆空店舗活用新規創業者支援事業費補助
中心市街地の活性化対策として、都市計画用途地域の商業地域内にある空き店舗を利用して創業する方に、店舗等賃借料や店舗等改修費の補助をする事業
・補助対象者
1,市内外の個人、法人にかかわらず、新規に創業する方又は新たな業種を起業する方
2,納期の到来している市税等を完納している方
3,創業後、小林商工会議所(又はすき商工会、野尻町商工会)へ加入し、経営指導等を受ける方
4,1年以上継続して事業を実施する方
5,市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと
・補助額
1,改修費の2分の1以内(上限50万円)
2,賃借料月額の2分の1以内(月額上限5万円)とし、6ヶ月を上限とします。
・注意事項
※対象要件を満たす方でも、次のいずれかに該当する場合には対象とはなりません
1,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合
2,営業時間が1日6時間未満の場合
3,昼間(午前10時から午後3時まで)の営業時間が1日2時間未満の場合
4,営業日数が週4日未満の場合
>空店舗活用新規創業者支援事業費補助の詳細はコチラ
◆お問い合わせ
その他、なにかご不明な点がございましたら電話にてお問い合せください。
小林商工会議所 ☎0984-23-4121