経費一覧表は目安となります。
詳しくは国税庁のHP、または最寄りの税務署へお尋ねください。
>国税庁ホームページはコチラ
勘定科目 |
具体例 |
租税公課 |
①税込経理方式による消費税及び地方消費税の納付税額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 ②商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費や組合費 ※所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません。 |
荷造運賃 |
・販売商品の包装材料費、荷造りのための費用、運賃 |
水道光熱費 |
・水道料、電気代、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
旅費交通費 |
・電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
通信費 |
・電話料、切手代、電報料 |
広告宣伝費 |
①新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの広告費用、チラシ、折り込み広告の費用 ②広告用名入りライター、カレンダー、手ぬぐいなどの費用 ③ショーウィンドーの陳列装飾のための費用 |
接待交際費 |
①取引先などを接待する茶菓飲食代 ②取引先などを旅行、観劇などに招待する費用 ③取引先などに対する中元、歳暮の費用 |
損害保険料 |
・火災保険料、自動車の損害保険料 |
修繕費 |
・店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 ※資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、原則として、資本的支出として一の減価償却資産を取得したものとして、減価償却を行います。 |
消耗品費 |
①帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費 ②使用可能期間が1年未満か取得価格が10万未満の什器備品の購入費 ※取得価額が10万未満であるかどうかは、税込経理方式または税抜き経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。 |
減価償却費 |
・建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 ※取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができます。 |
福利厚生費 |
①従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用 ②事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金 |
給料賃金 |
・給料、賃金、退職金、食事や被服などの現物給与 |
外注工賃 |
・修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工費など ※建設業を営んでいる人などの外注費も含まれます |
利子割引料 |
・事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
地代家賃 |
・店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など |
貸倒金 |
・売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 |
雑費 |
・事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 |
繰延資産の償却費 |
・開業費や開発費、共同的施設の負担金や建物を賃借するための権利金などの償却費 |
固定資産等の損失 |
・事業用固定資産や繰延資産の施設の取り壊しや災害による滅失などの場合の損失 |
◆お問い合わせ
その他、なにかご不明な点がございましたら電話にてお問い合せください。
小林商工会議所 ☎0984-23-4121