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青色申告

◆青色申告とは

毎日の取引をきちんと帳簿につけ、正確に所得や税額を申告する人の為に税金などの面でいろいろな特典が受けられる制度です。

◆青色申告ができる人とは

事業所得(商工業・サービス業などの営業や農業、自由業などの事業による所得)や不動産所得(土地や建物などの不動産所得)のある方です。
※青色申告を始められる方は、青色申告しようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。

◆青色申告の主な特典

・専従者給与

青色専従者給与に関する届出書に届出された範囲で実際に支給した金額のうち、その専従者の従事期間、仕事の内容、従事の程度、他の使用人の給与の状況、同業種、収益の状況から判定して相当と認められる金額。
一定の日に一定額を支給する。

・青色申告控除

『正規の簿記の原則』により記録・作成した書類にもとづき作成された貸借対照表・損益計算書を添付し、確定申告書を提出期限までに提出した場合は、65万円の特別控除が適用となります。
上記以外は、10万円の特別控除となります。

・貸倒引当金

その年の売掛金、未収入金、貸付金額の合計額×5.5%(限度額)(金融業は3.3%)の繰入ができる。

・純損失の繰越・繰戻

事業所などに損失が出たとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年所得から引くことができます。
また前年も青色申告している人は損失額を前年の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることもできます。

◆青色申告に必要な書類

1.現金出納帳

現金と帳簿残高が常に一致するように心がけましょう。

2.経費帳

経費科目ごとに記帳します。
預金口座から自動振替した経費を見落とさないようにしましょう。
例・・・電話代・支払利息など

3.売掛帳

商品を掛けで売ったときや、受け入れたときに記帳します。

4.買掛帳

商品を掛けで買ったときや、支払ったときに記帳します。
値引きや返品のときは売掛帳と同じように書きます。

5.固定資産台帳

建物、機械、車両、工具、器具、備品など購入金額が10万円以上の資産を記帳します。

◆お問い合わせ

その他、なにかご不明な点がございましたら電話にてお問い合せください。
小林商工会議所 ☎0984-23-4121

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