小林商工会議所では「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする建設の事業(大工・左官・とびの方など)を行う一人親方、及びその事業に従事する方」を対象にした、労災保険の特別加入の取扱っております。
◆労災保険の「特別加入」とは
労災保険は本来、労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
◆チェックシート
✅元受会社から「労災保険に加入しないと仕事を回せない」と言われた
✅仕事中にケガをしたが、健康保険の給付は受けられず治療費を全額自己負担した
✅仕事中にケガをして休業した為、収入が途絶えた
上記チェックシートに該当する場合はぜひ「特別加入」をご検討ください。
◆加入可能な方
・建設業を営んでいる一人親方(個人事業主)
・一人親方が行う建設事業に従事する家族の方
◆加入に伴う費用
・組合費
小林商工会議所の会員であれば必要ありません
・事務委託手数料
確定保険料の17%
・労災保険料
給付基礎日額に応じて算定します
※給付基礎日額の変更は年度替わりにのみ変更することができます
※給付基礎日額は以下の表をご覧ください。
◆給付基礎日額・保険料一覧表
※特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。
給付基礎日額 (A) |
保険料算定基礎額 (B=A×365日) |
年間保険料 建設事業 保険料率:18 / 1000 (年間保険料=B×保険料率) |
25,000円 | 9,125,000円 | 164,250円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 157,680円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 144,540円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 131,400円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 118,260円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 105,120円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 91,980円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 78,840円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 65,700円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 59,130円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 52,560円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 45,990円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 39,420円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 32,850円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 26,280円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 22,986円 |
◆給付の種類
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
※特別加入者に対する保険給付および特別給付金の種類は以下の表のとおりです。
保険給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
療養補償給付 療養給付 |
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。 また、労災病院または労災指定病院以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 |
特別支給金はありません。 |
休業補償給付 休業給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のための労働することができない日が4日以上となった場合 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 | 休業特別支給金 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。 |
障害補償給付 障害給付 |
【障害(補償)年金】 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 【障害(補償)一時金】 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 |
【障害(補償)年金の場合】 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。 【障害(補償)一時金の場合】 第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。 |
障害特別支給金 第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給 |
傷病補償年金 傷病年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日または同日後において ①傷病が治っていないこと ②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること のいずれにも該当する場合 |
第1級は給付基礎日額の313日分、 第2級は給付基礎日額の277日分、 第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。 |
傷病特別支給金 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 を一時金として支給。 |
遺族補償給付 遺族給付 |
【遺族(補償)年金】 業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります) 【遺族(補償)一時金】 ①遺族(補償)年金の受給資格をもつ遺族がいない場合 ②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
【遺族(補償)年金の場合】 遺族の人数によって支給される額が異なります。 (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分 (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人の場合) 給付基礎日額の245日分 【遺族(補償)一時金の場合】 左欄①の場合 給付基礎日額の1000日分 左欄②の場合 給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額 |
遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給。 |
葬祭料 葬祭給付 |
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 | 特別支給金はありません。 |
介護補償給付 介護給付 |
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 | 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。 親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保証額を下回る場合は一律にその最低保証額が支給されます。 上限額および最低保証額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 |
特別支給金はありません。 |
◆お申込方法
お申込みや、加入条件等ご不明な点がございましたらお電話にてお問い合せください。
小林商工会議所 ☎0984-23-4121